離婚と養育費 -養育費の変更方法-

養育費の基本的な内容から、その算定方法、一度決定履行されている、養育費の 増額・減額等の変更に関することなど、押さえておくポイントや気になる点について、わかりやすく解説しています。
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それぞれの家庭の事情はいつ変わってもおかしくないもの。
養育事情や収入事情に変化があった場合は
養育費の減額や増額を申請することが可能です。
協議で結論が出ない場合は、家庭裁判所に
養育費増額もしくは減額の調停を申し立てます。

 

増額には
・子供の病気や怪我の治療費の必要
・子供の入学・進学に伴費用の必要
・受け取る側の親の病気や怪我
・受け取る側の親の転職や失業による収入の低下
・物価水準の大幅な上昇
減額には
・支払う側の親の転職や質表による収入の低下
・支払う側の親の病気
・受け取る側の親の収入増加

などの事情があるとより考慮されます。

 

また、子供を受け取る側の親が再婚した場合、
普通は養育費の減額は認められませんが、
子供と再婚相手が養子縁組をする場合には
減額が認められる場合があります。

 

勿論、増額と言っても支払う側の親の支払える
資力以上の額は要求できませんし、減額と言っても
受け取る側の親が子供を養えなくなるまでの
額まで下げることは出来ませんのでご注意下さい。